合同会社De pouletのかゆいところに手が届くニッチサービスをご案内

もくじ

第1条(規約の目的)
第2条(業務の内容および納品)
第3条(著作権の取扱い)
第4条(プライバシー・個人情報保護)
第5条(秘密保持)
第6条(報酬および支払条件)
第7条(損害賠償・免責)
第8条(利用期間および解除)
第9条(定型約款の同意)
第10条(独立性の原則および指示への協力)
第11条(再委託)
第12条(規約終了時の措置)
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(競業避止義務)
第15条(準拠法・管轄裁判所)

 

出張撮影カメラマン登録利用規約(定型約款)

本利用規約(以下「本規約」といいます)は、合同会社De poulet(以下「」といいます)が提供する出張撮影業務におけるカメラマン登録サービス(以下「本サービス」といいます)の利用に関し、本サービスに登録するカメラマン(以下「」といいます)と甲との間に適用されるものとします。

第1条(規約の目的)

本規約は、乙が甲より委託を受けて、出張による写真撮影業務(以下「本業務」といいます)を遂行するにあたり、甲と乙の権利義務を定めることを目的とします。

第2条(業務の内容および納品)

1. 乙は、甲が別途交付する業務指示書(書面または電磁的記録による)に記載された日時、場所、被写体、撮影内容、納品形式等に従い、本業務を遂行します。

2. 業務指示内容に変更が生じた場合、甲は速やかに乙に通知し、協議の上、改めて業務指示を行うものとします。

3. 乙は、本業務により作成した本成果物を、甲が別途指定する納品方法(オンラインストレージ、DVD等)により、業務指示書に定める期日までに甲に納品するものとします。

4. 甲は、乙から納品された本成果物を受領後、別途業務指示書に定める期間内(定めがない場合は5営業日以内)に内容を確認し、問題がないと判断した場合、乙に対し書面または電磁的記録により検収完了を通知するものとします。甲が当該期間内に通知を行わない場合、本成果物は検収完了したものとみなします。

5. 本成果物に業務指示書との不適合があった場合、甲は乙に対し、検収期間内にその旨を通知し、乙は甲の指示に従い、速やかに当該不適合を是正するものとします。この場合、是正に要する費用は乙の負担とします。

第3条(著作権の取扱い)

1. 乙が本業務により作成したすべての写真、画像データ、関連素材等(以下「本成果物」といいます)に関する著作権および著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権を含む)は、撮影の対価の支払をもって、甲に移転するものとします。

2. 乙は、本成果物について著作者人格権を行使しないものとし、甲が自由に利用・加工・第三者提供することを許諾するものとします。

第4条(プライバシー・個人情報保護)

1. 乙は、本業務に関連して知り得た被写体その他関係者のプライバシー・個人情報(顔・氏名・住所・会話内容等)を適切に取り扱い、第三者に漏洩してはなりません。

2. 乙は、撮影対象となった個人の尊厳を傷つけるような行為、誤解を招く使用等を一切行ってはなりません。

3. 乙は、本業務終了後、甲の指示に従い、知り得たプライバシー・個人情報を速やかに消去または甲に返還するものとし、自己の管理下に保有しないものとします。

4. 本条の規定は、本規約終了後も有効に存続します。

第5条(秘密保持)

1. 乙は、本業務の遂行に関連して知り得た甲の業務内容・顧客情報・指示内容・撮影依頼内容等の一切の情報(以下「秘密情報」といいます)を第三者に開示・漏洩してはなりません。

2. ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外されるものとします。

  • (1) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報、または開示後乙の責によらずして公知となった情報
  • (2) 開示を受けた時点で、乙が既に保有していた情報
  • (3) 乙が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
  • (4) 甲から開示された情報に依拠することなく、乙が独自に開発した情報

3. 本条の規定は、本規約終了後も有効に存続します。

第6条(報酬および支払条件)

1. 乙への報酬は、本業務の遂行および本成果物の著作権(著作者人格権を含む)の甲への移転の対価として、甲が個別の案件ごとに提示する業務依頼書または見積書において定め、乙がこれを承諾した金額とします。

2. 甲は、法令に基づき、報酬の支払時に源泉徴収を行う場合があります。この場合、乙は、源泉徴収後の金額で支払を受けることに異議を述べないものとします。

3. 甲は、撮影完了および納品確認後、当該月の末日締めで報酬額を確定し、翌月末日までに指定口座へ振込により支払うものとします。

第7条(損害賠償・免責)

1. 乙の故意または重過失により甲または第三者に損害が生じた場合、乙はその一切を賠償する責任を負います。

2. ただし、乙の軽過失による損害賠償責任は、当該損害が発生した業務において甲が乙に支払った報酬額を上限とします。

3. 天候、交通、不可抗力による業務の遅延または実施不能に関して、甲は乙に対して責任を負いません。

第8条(利用期間および解除)

1. 本規約は、乙による本サービスへの登録日から1年間有効とし、期間満了の1ヶ月前までにいずれか一方が書面による申し出をしない限り、同一条件でさらに1年間自動更新されるものとし、以後も同様とします。

2. 双方は、相手方が本規約に違反した場合、相当の期間を定めてその是正を催告し、なおその期間内に違反が是正されないときは、本規約を解除することができます。

3. 前項の規定にかかわらず、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告なく直ちに本規約を解除することができます。

  • (1) 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始等の申立てがあったとき
  • (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
  • (3) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てがあったとき
  • (4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
  • (5) 監督官庁から事業停止命令を受けたとき
  • (6) 本規約の重要な条項に違反し、その是正が困難であると認められるとき
  • (7) 反社会的勢力であることが判明したとき

第9条(定型約款の同意)

乙は、本規約が甲によって定型的に準備された契約条項であり、乙の承諾により契約が成立する定型約款であることを認識し、これに同意するものとします。

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第10条(独立性の原則および指示への協力)

1. 乙は、本規約に基づき甲から委託された業務を、自己の責任と裁量において遂行するものとし、甲の具体的な業務遂行方法に関する指揮命令に服するものではありません。

2. ただし、乙は、第2条に定める業務指示書または別途甲が書面または電磁的記録により指示する業務の目的、範囲、仕様、納期等(以下「業務指示事項」といいます)については、本規約の趣旨に従い、誠実にこれに従い、協力するものとします。

3. 乙は、本業務の遂行に必要な機材、消耗品等を自己の費用と責任において調達するものとします。

4. 乙は、本業務の遂行中に発生した事故等について、自己の責任において対応するものとします。

第11条(再委託)

乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合に限り、本業務の一部を第三者に再委託することができます。この場合、乙は、当該第三者に対し本規約における乙と同等の義務を負わせるものとし、当該第三者の行為について一切の責任を負うものとします。

第12条(規約終了時の措置)

1. 本規約が終了した場合、乙は、甲から貸与された物品、資料、データ等がある場合、甲の指示に従い速やかに甲に返還または消去するものとします。

2. 本規約終了時において未精算の報酬がある場合、甲は第6条の定めに従い、乙にこれを支払うものとします。

3. 本規約が終了した場合、甲および乙は、相互に協力し、本規約に基づく未完了の業務の円滑な引き継ぎを行うものとします。

第13条(反社会的勢力の排除)

1. 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)のいずれでもなく、また、反社会的勢力と一切の関係を有していないことを表明し、保証するものとします。

2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。

  • (1) 暴力的な要求行為
  • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
  • (5) その他前各号に準ずる行為

3. 甲または乙が前二項の表明保証に違反した場合、相手方は、何らの催告なく直ちに本規約を解除することができます。

第14条(競業避止義務)

1.直接取引の禁止:乙は、甲の業務委託を通じて知り得た顧客(撮影依頼主)に対し、甲を介さずに直接撮影業務を請け負ったり、契約を締結したりしてはならないものとします。また、乙が以前に甲の業務を通じて撮影を行った顧客に対し、甲の同意なく、直接的に新たな撮影業務を提案または提供することもしてはならないものとします。

2.情報提供の禁止:乙は、甲から提供された業務上の情報、ノウハウ、技術、顧客リスト、料金体系、業務フローなど、甲の営業秘密に該当する情報を、甲の書面による事前の承諾なく、甲の競合事業者を含む第三者に開示または漏洩しないものとします。

3.競合行為の制限:乙は、甲との契約期間中および契約終了後1年の間、甲の主要な営業地域、SEO上のクエリ、同一サービスクエリにおいて、以下の行為を行わないものとします。

  • 甲と競合する出張撮影サービスを自ら提供すること
  • 第三者を通じて競合サービスを提供すること
  • 競合事業者に協力すること

ただし、甲が書面で事前に承諾した場合はこの限りではありません。

4.義務違反に対する措置:乙が本項に定める競業避止義務に違反した場合、甲は、直ちに業務委託契約を解除し、当該違反によって甲に生じた損害(機会損失、信用失墜、調査費用、弁護士費用などを含むがこれに限定されない)の賠償を請求できるものとします。

また、甲は、未払いの報酬について、当該違反の調査が完了するまでの間、その全部または一部の支払を一時的に留保することができるものとします。

第15条(準拠法・管轄裁判所)

本規約は日本法に準拠し、万一紛争が生じた場合は甲の所在地を管轄する名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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